建物の色選びについて

こんにちは!
皆様、大型連休のGWはいかがお過ごしでしたでしょうか?
ご家族で出掛けた方、家でゆっくりと過ごされた方など、それぞれの連休を満喫されたのかなと思います♪
私もこの機会を使って、普段中々行く機会がない場所へ旅行に行くことができました!5月病にならないように気を引き締めて参ります!

さて、今回は建物の色選びについてのお話をさせていただきます。
設計では建物のご依頼をいただき、建物の基本的な形や仕様が決まりますと、
さらに細かな打合せに入り、外装や内装の色選びのお打合せに入っていきます。

外装や内装と一言で言っても決めるものはさまざまで、
例えば、外装ですと外壁材、屋根材、窓のサッシ、玄関ドア、玄関タイル、破風、鼻隠し、軒天、雨樋などなど…本当にたくさんの色選びがあります。

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建物の印象を決める大切な要素ですので、考えるのがとても楽しい部分ではありますが、悩ましい部分でもありますよね!

色選びの際には、お客様に具体的なイメージを掴んでいただけるよう、実物サンプルやカラーシュミレーション・イメージ写真などを用いながら、お打合せを進めていきます。

色選び様子①
時には雰囲気をよりイメージしていただけるように、外壁は実際に外に出て日の光にあてて見比べてみたり、床材は地面に並べて見比べてみたり・・・

色選び様子②

 

私たちもお客様のお好み、街並みや近隣の建物の雰囲気、全体の色のバランスなど、様々なことを踏まえて、お客様にご満足いただける建物になるようご提案をさせていただきます。

「○○なイメージにしたいけど、どの色がいいかな?」
「明るい色にしたいけど…浮かないかしら?」
「できれば汚れが目立たない色にしたいけどどれがいいかな?」

など、お色選びでの様々な悩みも親身にご相談をさせていただき、出来上がった際には「この色にして良かった」と思っていただけるよう、一緒に楽しみながらお打合せができればと考えております!

改正建築基準法(用途変更編)

こんにちは。

この時期になってきますと、どこか有名な桜を見に行きたくなるけど、

毎年結局近場の桜で終わってしまう設計の加藤です。

 

今年こそは・・・。

 

さて、今回ご紹介させていただく内容は、改正建築基準法の「用途変更」編です。

現在、空き家が増えている中、住宅をそれ以外の用途に変更して活用することが求められております。

現在、空き家を福祉施設や商業施設などの特殊建築物に用途変更する際、床面積100㎡を超える面積を変更する場合、確認申請が必要となっています。

その規制が100㎡を超える→200㎡を超える場合に変わります。

そもそも「用途変更」とは、既存建物の建物の用途(使い方)を変更することで、例えば、住宅を店舗に変えたり、事務所をホテルに変えたりする場合などが「用途変更」に該当します。

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ですので、A社の「事務所」をB社の「事務所」のように変更する場合は用途変更には該当いたしません。

また、「下宿」から「共同住宅」のような、類似の建物用途の場合も該当いたしません。

そんな中、皆様勘違いされる方が多いのが、用途変更に際し確認申請が不要な場合であれば、建物をそのまま使えると思われているそうですが、あくまで、確認申請手続きが不要であり、建築基準法必要な構造や設備は用途によって必要となります。

また、消防設備も用途によっては必要となり、届出も必要となりますので、ご注意ください。

 

用途変更に伴う確認申請手続きが必要か、また、どのような手続きが必要かなど、変更したい用途によって異なりますので、お気軽にご相談ください。

 

改正建築士法

こんにちは。

設計課の八木です。

 

建設業従事者の高齢化や若者の建設業離れが進む中、技術者不足がより深刻な状況になっております。

若い技術者確保目的で、昨年末に受験者が減少している建築士試験を受験しやすくする為、改正建築士法が公布されました。

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早ければ2020年の試験から実務経験なしで受験できるようになります。

現行では、建築士試験の受験条件は学歴と実務経験です。

改正施行後は、学歴が条件を満たした時点で受験できるようになります。

例えば、大学4年間建築を学んで卒業後、大学院在学中でも一級建築士試験の受験は可能になります。

ただし試験に合格しても、免許の登録要件として各試験の実務経験が必要になってきます。

 

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多くの若者が建設業界に興味を持ち建築士試験にチャレンジしてくれる様、日頃の業務を頑張っていきたいと思います。

 

 

 

 

設計社内検査のご紹介

こんにちは。

設計課の飯原です。

 

設計課では安心して建物をお使いいただけるよう、

建物のお引き渡しまでに幾度にも渡る、厳しい検査を実施していますが

それ以外にも、よりご満足いただける建物を提供できるように設計社内検査を実施しています。

今回は、その設計社内検査についてご紹介します。

 

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設計課では、設計施工物件の竣工の際に、課内全員による設計検査を行っています。

検査の内容はお客様のご要望がしっかりとプランに反映されているか、使いやすい動線となっているか、デザインや色彩計画はどうかなど、15項目の検査を行います。

 

各項目は実際に現場を見て、検証を行いながら検査をしています。

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検査後、課員それぞれで評価を行い、プランやデザインの良かった点や検討すべき点を共有し、さらにより良いご提案ができるように努めています。

今後も設計課では、より良い設計のご提案やデザインの向上に努めてまいります!

 

改正建築基準法 施行

最近、朝昼晩の気温寒暖差が激しく、体調管理が大変な季節となりましたね。

 

さて、今回は9/25に施行されました改正建築基準法について、ご紹介いたします。

今回の改正で、何点か緩和されたり、強化された部分がありますが、今回ご紹介いたしますのは、「老人ホームなどの共用廊下・階段部分について、容積率規制の緩和」についてご説明いたします。

 

元々、老人ホームなどの福祉施設の廊下や階段部分等の共用部分は、容積率の対象となる床面積に算入されておりました。しかし今回の改正により、共同住宅と同じように、容積率の対象となる床面積に算入しなくてもよくなりました。

 

文章だけでは分かりにくいと思いますので、下にある図を参考にしてください。

参考1このような緩和の背景には、

・高齢化社会が進む中、既存の共同住宅を老人ホーム等に転用しやすくなる。

・新築時、共用廊下などの共用部分の面積を住戸に充填することができ、レンタブル比が向上することで、事業者様の採算性が向上する。

等といったような事が言えます。

 

弊社は福祉施設も多数手掛けておりますので、今回の緩和を機にご検討してみてはいかがでしょうか。

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施工事例

https://www.kawata.org/our_team/architecture