建築士試験について

こんにちは。

設計の八木です。

 

令和2年はじめての記事になります。

今年は、いよいよ緩和になった受験資格に基づく建築士試験がスタートします。

改正のポイントは、従来受験資格の要件とされていました実務経験が、免許の登録要件になり受験し易くなったことです。

具体的には

①大学の建築学科等で指定科目を修めて卒業すれば直ちに一級建築士を受験できるようになります。

②二級建築士は直ちに一級建築士を受験できるようになります。

③工業高校等で指定科目を修めて卒業すれば直ちに二級建築士を受験できるようになります。

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最近のデータでは、一級建築士試験の受験者数はこの10年間で約4割に減少しており、建築士事務所に所属する一級建築士の内60代以上が全体の約4割、30代以下は1割程度になっております。

これから建築士の資格需要は高まることが期待されますので、これから受験される方は希望をもって試験に挑んでみてください。

※免許の登録には、試験に合格する事に加え実務経験が必要な場合がありますので注意してください。

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今年の学科試験は、東京五輪開催中の大規模な人の移動を避けることを理由に例年より2週間前倒しになる予定なので受験を予定されている方は、早めの準備をお勧めします。

建物探訪~川越散策~

こんにちは。

気持ちの良い秋晴れの日が続きますが、

日毎に寒さが加わって、そろそろこたつが恋しい季節になってきそうですね。

 

さて、今回は先日川越へ研修旅行にいってまいりましたのでそちらのご紹介をさせていただきます!

川越は埼玉県に位置し、江戸時代に川越藩の城下町として栄えた街で”江戸のように栄えた町”として小江戸と呼ばれて親しまれている都市です。

戦災や震災を免れ、今でも当時の面影を残す歴史的な街並みとなっていて、”蔵造りの町並み”としてもしられる蔵づくり・菓子屋横丁エリアは、とても有名ですね♪

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蔵造りは土蔵造りとも呼ばれる日本の伝統的な建築様式のひとつです。蔵というとその名の通り倉庫や保管庫として建てられたものを思い浮かべる方が多いかと思いますが・・・実はその様式を利用して店舗や住宅を兼ねているものもあり、そういったものは見世蔵と呼ばれています。

 

 

川越は街道沿いに見世蔵の建築が多く軒を連ねていて、思わず店先を覗きたくなってしまうようなお店ばかりでした。

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川越のランドマークである時の鐘もしっかり見学してきましたよ♪

 

 

 

 

さらに川越の建築で面白いところは、江戸時代の建築物だけではなく

江戸・明治・大正の時代の建物が魅力的に混ざり合っているところです。

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埼玉りそな銀行川越支店は大正時代に建てられた建物で時の鐘に並ぶランドマークとしても有名ですね。外観にはヨーロッパから波及したネオルネッサンス様式が取り入られています。現在のカフェとなっている建築はレリーフが施されていてとても素敵な外観ですが…実は和洋折衷で外観は西洋建築、内観は蔵造として建てられた大変珍しい建築だそうです。まさに大正らしい建築!といった印象でした。

このように川越は建物をひとつひとつ見ていくだけでとても楽しく、あっという間に時間が過ぎてしまいました。

ぜひ川越に行かれる際には、江戸時代の蔵や大正時代の洋館が隣り合う街並みや建物に注目していただければと思います♪

低層住居専用地域にコンビ二の建設が可能に

こんにちは

設計課の八木です。

 

夏近しと言え今年の梅雨は肌寒い日が続き、

体調管理が難しいと思いますがいかがでしょうか。

 

さて今回は、令和元年6月25日に改正建築基準法が施行されました。

改正しました中の一つ、用途制限の緩和について紹介させていただきます。

 

都市計画法では、無秩序に様々な用途の建物の乱立することを防ぐため、用途地域を定めており、その地域に建築基準法で建築できる建物の用途を制限しております。

低層住居専用地域(第1種、第2種)は、住居以外の建物の建設を抑制しており、これまでは、店舗を単独で建設することができませんでしたが、今回の改正で日用品の販売を主たる目的とする店舗(コンビニエンスストア等)の建設が可能になりました。

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その背景としましては、高齢者を中心とする買い物弱者の存在とまちのライフラインとしての活用があると思います。少子高齢化で大型スーパーの撤退や商店街の衰弱が進み、食料品など日常の買い物が困難な状況に置かれている人が増加しており、その解決方法として有効な手段のひとつとなること、そして日用品の販売だけでなく金融サービス、戸籍証明書の取得など公共性の高いサービスの提供をしている店舗もあり、災害時の拠点としての役割を果たす点が考慮されたと思います。

 

また今回は、低層住居専用地域以外の地域で学校給食センターが第1種中高層住居専用地域等で、自動車修理工場が第1種住居地域等で建設可能になりました。

 

今、低層住居専用地域に土地を所有されている方や空き家をお持ちの方は、不動産活用の一つとしてコンビニエンスストア等の出店を検討してみてはいかがでしょうか。

建物の色選びについて

こんにちは!
皆様、大型連休のGWはいかがお過ごしでしたでしょうか?
ご家族で出掛けた方、家でゆっくりと過ごされた方など、それぞれの連休を満喫されたのかなと思います♪
私もこの機会を使って、普段中々行く機会がない場所へ旅行に行くことができました!5月病にならないように気を引き締めて参ります!

さて、今回は建物の色選びについてのお話をさせていただきます。
設計では建物のご依頼をいただき、建物の基本的な形や仕様が決まりますと、
さらに細かな打合せに入り、外装や内装の色選びのお打合せに入っていきます。

外装や内装と一言で言っても決めるものはさまざまで、
例えば、外装ですと外壁材、屋根材、窓のサッシ、玄関ドア、玄関タイル、破風、鼻隠し、軒天、雨樋などなど…本当にたくさんの色選びがあります。

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建物の印象を決める大切な要素ですので、考えるのがとても楽しい部分ではありますが、悩ましい部分でもありますよね!

色選びの際には、お客様に具体的なイメージを掴んでいただけるよう、実物サンプルやカラーシュミレーション・イメージ写真などを用いながら、お打合せを進めていきます。

色選び様子①
時には雰囲気をよりイメージしていただけるように、外壁は実際に外に出て日の光にあてて見比べてみたり、床材は地面に並べて見比べてみたり・・・

色選び様子②

 

私たちもお客様のお好み、街並みや近隣の建物の雰囲気、全体の色のバランスなど、様々なことを踏まえて、お客様にご満足いただける建物になるようご提案をさせていただきます。

「○○なイメージにしたいけど、どの色がいいかな?」
「明るい色にしたいけど…浮かないかしら?」
「できれば汚れが目立たない色にしたいけどどれがいいかな?」

など、お色選びでの様々な悩みも親身にご相談をさせていただき、出来上がった際には「この色にして良かった」と思っていただけるよう、一緒に楽しみながらお打合せができればと考えております!

改正建築基準法(用途変更編)

こんにちは。

この時期になってきますと、どこか有名な桜を見に行きたくなるけど、

毎年結局近場の桜で終わってしまう設計の加藤です。

 

今年こそは・・・。

 

さて、今回ご紹介させていただく内容は、改正建築基準法の「用途変更」編です。

現在、空き家が増えている中、住宅をそれ以外の用途に変更して活用することが求められております。

現在、空き家を福祉施設や商業施設などの特殊建築物に用途変更する際、床面積100㎡を超える面積を変更する場合、確認申請が必要となっています。

その規制が100㎡を超える→200㎡を超える場合に変わります。

そもそも「用途変更」とは、既存建物の建物の用途(使い方)を変更することで、例えば、住宅を店舗に変えたり、事務所をホテルに変えたりする場合などが「用途変更」に該当します。

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ですので、A社の「事務所」をB社の「事務所」のように変更する場合は用途変更には該当いたしません。

また、「下宿」から「共同住宅」のような、類似の建物用途の場合も該当いたしません。

そんな中、皆様勘違いされる方が多いのが、用途変更に際し確認申請が不要な場合であれば、建物をそのまま使えると思われているそうですが、あくまで、確認申請手続きが不要であり、建築基準法必要な構造や設備は用途によって必要となります。

また、消防設備も用途によっては必要となり、届出も必要となりますので、ご注意ください。

 

用途変更に伴う確認申請手続きが必要か、また、どのような手続きが必要かなど、変更したい用途によって異なりますので、お気軽にご相談ください。