低層住居専用地域にコンビ二の建設が可能に

こんにちは

設計課の八木です。

 

夏近しと言え今年の梅雨は肌寒い日が続き、

体調管理が難しいと思いますがいかがでしょうか。

 

さて今回は、令和元年6月25日に改正建築基準法が施行されました。

改正しました中の一つ、用途制限の緩和について紹介させていただきます。

 

都市計画法では、無秩序に様々な用途の建物の乱立することを防ぐため、用途地域を定めており、その地域に建築基準法で建築できる建物の用途を制限しております。

低層住居専用地域(第1種、第2種)は、住居以外の建物の建設を抑制しており、これまでは、店舗を単独で建設することができませんでしたが、今回の改正で日用品の販売を主たる目的とする店舗(コンビニエンスストア等)の建設が可能になりました。

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その背景としましては、高齢者を中心とする買い物弱者の存在とまちのライフラインとしての活用があると思います。少子高齢化で大型スーパーの撤退や商店街の衰弱が進み、食料品など日常の買い物が困難な状況に置かれている人が増加しており、その解決方法として有効な手段のひとつとなること、そして日用品の販売だけでなく金融サービス、戸籍証明書の取得など公共性の高いサービスの提供をしている店舗もあり、災害時の拠点としての役割を果たす点が考慮されたと思います。

 

また今回は、低層住居専用地域以外の地域で学校給食センターが第1種中高層住居専用地域等で、自動車修理工場が第1種住居地域等で建設可能になりました。

 

今、低層住居専用地域に土地を所有されている方や空き家をお持ちの方は、不動産活用の一つとしてコンビニエンスストア等の出店を検討してみてはいかがでしょうか。

投稿日:2019年7月19日 最終更新:2019年7月19日
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