法改正の動き!!

こんにちは!
設計課の八木です。

建設業界や設計業務に係る者として関係法令の動向は気になるところです。
今回は、法令の改正情報がありましたのでお話させて頂きます。


建築基準法施行令の改正案から建築面積算定の緩和(パブリックコメント令和4年10月11日~令和4年11月9日まで)についての情報になります。

◎建築面積の算定
『現行』
建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、・・・・

『改正案(パブリックコメント)』
建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積の算定に当たり、工場又は倉庫の用途に供する建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離1m以上突き出た軒、ひさし、はね出し縁その他に類するもので、専ら貨物の積卸しその他これに類する業務のために設けるものうち、当該軒等の端と敷地境界線との間の敷地の部分に有効な空地が確保されていることその他の理由により安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして国土交通省が定めるものについて、その端から水平距離5mまで後退した線より外側の部分を参入しないこととする。
※パブコメ(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155220721&Mode=0

概略として用途が工場や倉庫の場合に庇下等を積卸で使用する場合は、軒出が5mまで後退した線より外側を建築面積に算定されない様、緩和されそうです。現在の予定では令和5年4月1日施行が考えられている様です。


最新情報を注意深く見ていきたいと思います。

投稿日:2022年12月28日 最終更新:2022年12月28日
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