あなたの土地に建てられるものと建てられないものがあります。

今回は「用途地域」についてお話ししたいと思います。

 

あなたのご所有地がどの「用途地域」に当てはまっているかご存じでしょうか?

 

色々なお客様とお話しをする中で、ご自身の土地が市街化区域か市街化調整区域かを把握されている方は多くいらっしゃいます。しかし12種類ある用途地域のどれに当てはまっているか知っている方は意外と少ないように感じます。

 

そもそも「用途地域」とは・・・

都市計画法により都市の環境保全や利便の増進のために、地域における建物の用途に一定制限を行う地域のことです。

 

住居系【第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域】

 

商業系【近隣商業地域、商業地域】

 

工業系【準工業地域、工業地域、工業専用地域】

 

以上の12種類に類別されます。

 

例えば、第一種低層住居専用地域の土地をお持ちのお客様が「やっぱり建てるとしたら、安心感のある病院が良いかしら」と言っているとします。

結論から言いますと

 

ここの土地に病院を建てることができません!!

 

第一種低層住居専用地域は低層住宅の専用地域のため、戸建て住宅、賃貸マンション、老人ホームといった住居系のものしか建てることができません。 Continue reading “あなたの土地に建てられるものと建てられないものがあります。”

賃貸マンション建設だけが土地活用ではございません!!

「こんにちは!○○建設でーす。土地の有効活用にマンション建設はいかがですか?」ご自宅にこういった建設営業が良く来ますよね・・・。

 

私達加和太建設は、賃貸マンションの御提案も致しますが、お客様のお土地や資産背景を考え、1番最適な土地活用を御提案致します。

 

賃貸マンション建設だけが土地活用ではございません!!

 

大きく分けて土地活用の方法は「建てる」「貸す」「売る」と3つあります。

「建てる」といっても賃貸マンションだけでなく、戸建て賃貸、老人福祉施設、店舗、地元企業の事務所・倉庫などなど加和太建設では様々な御提案ができます。

また地元企業とのネットワークなどを活用し、土地を借りたい方を紹介することができますので「貸す」という選択もできます。

ピタットハウス3店舗(三島・沼津・御殿場)も運営しておりますのでお客様の土地の買い取りや仲介、つまり「売る」こともサポートさせて頂きます。

 

お客様のご希望やご要望もお聞きした上で、最適な御提案をさせて頂きます!!

カワタでワカッタ土地活用!!

土地用は加和太建設にご相談下さい。

Continue reading “賃貸マンション建設だけが土地活用ではございません!!”

静岡県における本社機能の移転に対する支援制度のご案内

県税の優遇措置を受けることができます。

 

 

企業の社長様へ

本社機能の移転・拡充を行う場合、一定の条件の下、不動産所得税や法人税などの

優遇措置を受けることができます。

優遇措置を受けるには、着工する前に知事に対し「地方活力向上地域特定業務施設

整備計画」という書類を申請してから認定を受ける必要がありますが、計画検討の

ある企業様は一度、お早めにご相談ください。

 

認定により受けられる優遇措置

【県税の優遇措置】

『不動産取得税、事業税3年間(移転型のみ)』

【国税の優遇措置】

『法人税・所得税』

建物等の取得価格に対して特別償却又は税額控除

『雇用促進減税』

特定業務施設において、新たに雇い入れた従業員等に係る税額控除

【その他の優遇措置】

『債務保証』

中小企業基盤整備機構による債務保証

『低利融資』

日本政策金融公庫の低利融資制度

 

上記の優遇措置が検討できます。

 

「地方活力向上地域特定業務施設計画」の作成するのってめんどくさいな・・・とお思いの社長様、大丈夫です。

 

加和太建設では、お客様と相談をした上で行政との打ち合わせを完全サポート致します。

 

安心して、ご相談ください。

 

 

 

 

土地を売った時の税金 譲渡税

 

今回は「土地を売った時の税金」について簡単にですが書かせていただきます。

1.土地を売った時税金はどうなるの?

(1)短期譲渡

売却した年の1月1日現在で所有期間が5年以下のものをいいます。

譲渡所得×税率39%(所得税30%+住民税9%)

(2)長期譲渡

売却した年の1月1日現在で所有期間が5年超のものをいいます。

譲渡所得×税率20%(所得税15%+住民税5%)

お土地を売却する場合、所有期間が5年以下だと短期譲渡所得になります。

お土地は5年以上保有してから手放すのが無難と言えます。

 

短期と長期で税率が全然違います・・・・。

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もう少しお詳しい内容は次回書かせていただきます。

ご不明な事などございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

【更新】静岡県の遊休地情報

こんにちは!夏がひと段落したと思ったら、今度は台風ですね・・・

地震や異常気象も多い昨今、新しく企業進出する地域は慎重になるかと思います。

そこで静岡県の遊休地情報が更新されましたのでお知らせいたします!

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静岡県の遊休地情報はココをクリック!

 

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