完成見学会を行います!

こんにちは!暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか?

このたび、カワタの戸建賃貸K-roomのオーナー様向け完成見学会を行います。

ぜひお越しくださいね。

日時:平成29年7月22日()・23日(

場所:駿東郡長泉町下土狩1077-1(下土狩駅から徒歩5分)

今回の完成見学会のチェックポイントはココです! 大島K-room 見学会A4チラシ
そしてK-roomは、なんと・・・全23戸すべてが満室の入居率100%です。(H29.6現在)

なぜこんなに高い入居率なのか・・・?

それは・・・弊社のK-roomが、ただの戸建賃貸ではないからです。

主婦層のニーズから生まれた使用者目線のこだわりプランだから、

入居者様は住みやすくて嬉しい!

需要があり入居付けができるからオーナー様は建てて嬉しい!

Wで嬉しい!それがカワタの戸建賃貸”K-room”です!

伊豆ゲートウェイ函南 開業1ヶ月が経ちました!!

カワブロでもご紹介していました【伊豆ゲートウェイ函南】は先月5月1日にオープンしてから早くも1ヶ月が経ちました!!連日メディアで取り上げて頂いたこともありまして、想定を越える多くのお客様にお越し頂いています。5月1日~7日までのゴールデンウィーク期間中には約8万人、その後の客足も好調でオープン1ヶ月で約15万8千人の方にご来場頂くことができました!!

伊豆の玄関口として伊豆の「モノ」「コト」「ヒト」が集まり、
それを面白く、タイムリーに発信できる新しい形の道の駅、それが【伊豆ゲートウェイ函南】です!!

引き続き色々な面白いことを発信していきますので注目して下さい!まだ遊びに行っていない方はぜひ足を運んで下さいね♪

伊豆ゲートウェイ函南のHPはコチラ

20170612133942-0001

 

 

 

 

リフォームとリノベーションの違い

設計課の加藤です。

 

今回は、建物の改修工事をお考えの方がまず疑問に思う「リフォーム」と「リノベーション」の違いについてお話します。

リフォーム」と「リノベーション」の違いに明確な定義はありませんが、一般的に規模や工事内容で使い分けられています。

まず、「リフォーム」とは・・・

古くなった建物を新築のような状態に修復することを言います。

外装の塗り直しや、キッチンやお風呂などの設備の交換、壁紙の張り替えなどが「リフォームに該当します。

例としまして、賃貸マンションやアパートの場合、入居者の退居後に入居者の住む前の状態に戻す工事、原状回復とも言われたりする内容が「リフォーム」となります。

設計たより(リフォーム)

 

 

 

それでは「リノベーション」とは・・・

既存の建物を大規模な工事を行うことで、元々の状態よりも性能を向上させたり、価値を高めたりすることを言います。

古くなった建物の構造の耐久性や耐震性を向上させたり、家族が人数が変わったことにより、壁をなくして、広々としたLDKにしたりするなど、住む人の暮らしにあわせた形へと創りかえることが「リノベーション」に該当します。

設計たより(リノベーション)

 

 

 

皆様のご所有の建物をきれいにしませんか?

「リフォーム」や「リノベーション」にご興味のある方、

お気軽にお問合せください。

 

三島市における本社機能の移転・拡充に対する支援制度のご案内

今回は前回の静岡県の支援制度に続き、三島市の支援制度をご紹介致します。

 

前回ご紹介しました「国税」、「県税」の優遇措置に加え「市税(固定資産税、都市計画税)」の優遇措置も合わせて適用可能です。

 

概要

市外に本社を有する企業が本社機能を三島市に移転、又は三島市の既存企業が本社機能を拡充する場合において新増設した資産に対する固定資産税・都市計画税を3年間免除(0円)するものです。

 

課税免除の主な要件

・三島市の地域再生計画に適合していること

・企業の本社機能の移転・拡充の整備が行われていること

・本社機能において従業員数が10人以上(中小企業5人以上)増加すること

・新増設する本社機能の用に供する家屋及び償却資産の取得価格合計が3,800万円以上(中小企業1,900万円以上)であること

・平成30年3月31日までに静岡県より整備計画の認定を受けること

 

*本社機能とは

「調査企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」等の事務所、研究所、研修所をいい工場や店舗などは対象になりません。

 

三島市担当課:企画戦略部政策企画課 TEL 055-983-2616

【全国トップクラス】本社機能の移転・拡充に関する優遇税制を創設しました!

三島市HPはこちら→https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn030450.html

 

当社ではお客様と行政との間に入りサポート致します。

お気軽にお問い合わせください。

町並み+握手

 

 

 

 

 

静岡県条例の改正について

設計課の八木です。

今回は、静岡県条例の改正について紹介させて頂きます。

 

静岡県では、昭和59年から建築物の地震対策として

建築基準法による耐震強度の1.2倍を求める基準を定めていました。

今回、想定される南海トラフ巨大地震等に対して新築建築物の

地震に対する安全性を確保する為に、建築基準法が定める耐震強度の

1.2倍を求める静岡県独自の基準を義務化することになりました。

適用は、平成29年10月1日以降に着手する建築物になります。

 

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弊社の商品にあります戸建て賃貸住宅の「K-room」では、

条例改正前より条例の規定する地震地域係数による倍率(1.2)と、

真の耐震性能のばらつきによる倍率(1.1)を乗じた1.32倍以上の

壁量を確保した建物を提供しております。

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