こんにちは。
台風のシーズンに入り、なかなか気が休まる時がありませんね・・・
今年も残すところあと2か月を切りました・・・早いですね。
静岡県の遊休地情報が更新されましたので、
静岡県進出!移転を計画されている企業の担当者様、
ぜひご覧ください。
静岡県三島市でカワタ旋風を巻き起こし続ける熱きプロ集団の最前線、営業部がちょっと役立つ情報をお届けします!
こんにちは。
台風のシーズンに入り、なかなか気が休まる時がありませんね・・・
今年も残すところあと2か月を切りました・・・早いですね。
静岡県の遊休地情報が更新されましたので、
静岡県進出!移転を計画されている企業の担当者様、
ぜひご覧ください。
法人企業の社長様
今回は、さらなる経営向上を目指す社長に向けて
お得な情報を入手しましたので、お伝えしますね。
沼津市企業立地促進事業費補助金ってご存じですか?
簡単に説明しますと市内に立地する企業に対し、用地取得費の一部を
補助してくれる制度です。
対象業種は、製造業・植物工場・物流施設・研究所、ソフトウェア業です。
用地取得1000平方メートル以上で事業所の従業員が業務開始時に10人
以上で用地所得後3年以内に業務開始が要件となります
対象経費補助率は、なんと用地所得費の20%以内(限度額2億円)
食品・医療品等の成長分野の工場、研究所は30%(限度額3億円)
新規雇用の従業員(市内居住者に限る)1人につき100万円
でも、そんな申請って大変じゃないの? と思っている社長のあなた!
安心してください。
加和太建設では、用地取得から助成適用要項の説明、手続き等を弊社で
完全サポートいたします!
助成金利用で用地取得の検討をしてみませんか?
県税の優遇措置を受けることができます。
企業の社長様へ
本社機能の移転・拡充を行う場合、一定の条件の下、不動産所得税や法人税などの
優遇措置を受けることができます。
優遇措置を受けるには、着工する前に知事に対し「地方活力向上地域特定業務施設
整備計画」という書類を申請してから認定を受ける必要がありますが、計画検討の
ある企業様は一度、お早めにご相談ください。
認定により受けられる優遇措置
【県税の優遇措置】
『不動産取得税、事業税3年間(移転型のみ)』
【国税の優遇措置】
『法人税・所得税』
建物等の取得価格に対して特別償却又は税額控除
『雇用促進減税』
特定業務施設において、新たに雇い入れた従業員等に係る税額控除
【その他の優遇措置】
『債務保証』
中小企業基盤整備機構による債務保証
『低利融資』
日本政策金融公庫の低利融資制度
上記の優遇措置が検討できます。
「地方活力向上地域特定業務施設計画」の作成するのってめんどくさいな・・・とお思いの社長様、大丈夫です。
加和太建設では、お客様と相談をした上で行政との打ち合わせを完全サポート致します。
安心して、ご相談ください。
今回は「土地を売った時の税金」について簡単にですが書かせていただきます。
1.土地を売った時税金はどうなるの?
(1)短期譲渡
売却した年の1月1日現在で所有期間が5年以下のものをいいます。
譲渡所得×税率39%(所得税30%+住民税9%)
(2)長期譲渡
売却した年の1月1日現在で所有期間が5年超のものをいいます。
譲渡所得×税率20%(所得税15%+住民税5%)
お土地を売却する場合、所有期間が5年以下だと短期譲渡所得になります。
お土地は5年以上保有してから手放すのが無難と言えます。
短期と長期で税率が全然違います・・・・。
もう少しお詳しい内容は次回書かせていただきます。
ご不明な事などございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
こんにちは!夏がひと段落したと思ったら、今度は台風ですね・・・
地震や異常気象も多い昨今、新しく企業進出する地域は慎重になるかと思います。
そこで静岡県の遊休地情報が更新されましたのでお知らせいたします!
ご希望の用地が無ければ、弊社までご相談ください!
法人・民間営業マンが全力でお探しいたします!