静岡県における本社機能の移転に対する支援制度のご案内

県税の優遇措置を受けることができます。

 

 

企業の社長様へ

本社機能の移転・拡充を行う場合、一定の条件の下、不動産所得税や法人税などの

優遇措置を受けることができます。

優遇措置を受けるには、着工する前に知事に対し「地方活力向上地域特定業務施設

整備計画」という書類を申請してから認定を受ける必要がありますが、計画検討の

ある企業様は一度、お早めにご相談ください。

 

認定により受けられる優遇措置

【県税の優遇措置】

『不動産取得税、事業税3年間(移転型のみ)』

【国税の優遇措置】

『法人税・所得税』

建物等の取得価格に対して特別償却又は税額控除

『雇用促進減税』

特定業務施設において、新たに雇い入れた従業員等に係る税額控除

【その他の優遇措置】

『債務保証』

中小企業基盤整備機構による債務保証

『低利融資』

日本政策金融公庫の低利融資制度

 

上記の優遇措置が検討できます。

 

「地方活力向上地域特定業務施設計画」の作成するのってめんどくさいな・・・とお思いの社長様、大丈夫です。

 

加和太建設では、お客様と相談をした上で行政との打ち合わせを完全サポート致します。

 

安心して、ご相談ください。

 

 

 

 

投稿日:2016年9月9日 最終更新:2017年4月24日
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