土砂災害防止法

こんにちは。

 

2月なのに、今年は暖かい季節ですね。

日によっては4月の気温の日も・・・。

暖かい気温もそうですが、ゲリラ豪雨など、異常気象が年々ひどくなってきている気がします。

ゲリラ豪雨などの大雨によって、土砂災害も目にすることがあります。

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そんな、土砂災害に関するお話しをいたします。

皆さん「土砂災害防止法」はご存じでしょうか?

「土砂災害防止法」とは・・・

土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域の設定や住宅等の立地の抑制等を抑制しようとするものです。

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土砂災害のおそれのある区域には、2種類ありまして、

「警戒区域」と「特別警戒区域」があります。

1つは「警戒区域」で、崩壊した土石流等によって、被害を受けるおそれのある区域で、土砂災害を防止するための警戒避難体制(避難場所等を記載したハザードマップ等)が整備されている区域です。

もう1つの「特別警戒区域」とは、「警戒区域」よりもさらに危険な区域で、崩落した土砂等によって、住宅等の建築物が倒壊し、住んでいる人の生命や身体に大きな被害をもたらすおそれのある区域です。

この区域で宅地分譲などの開発や住宅・老人ホーム等の建物を建てようとする場合、特別な申請が必要なのと、土砂災害にならないよう山の斜面を緩くする対策や、コンクリートを吹き付けたりする対策をしたり、土砂災害が起きても土砂を食い止める擁壁を造るなど、様々な対策が必要となります。

よって、この「特別警戒区域」で建築等する場合は、時間と費用がかかってしまいますので、ご注意が必要です。

 

まずは、計画する場所が該当するか、静岡県のHPでも記載されていますので、

調べてみてはいかがでしょうか。

静岡県HP(記載ページ)

https://www.gis.pref.shizuoka.jp

 

 

 

 

 

投稿日:2021年2月22日 最終更新:2021年2月22日
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