こんにちは。
この時期になってきますと、どこか有名な桜を見に行きたくなるけど、
毎年結局近場の桜で終わってしまう設計の加藤です。
今年こそは・・・。
さて、今回ご紹介させていただく内容は、改正建築基準法の「用途変更」編です。
現在、空き家が増えている中、住宅をそれ以外の用途に変更して活用することが求められております。
現在、空き家を福祉施設や商業施設などの特殊建築物に用途変更する際、床面積100㎡を超える面積を変更する場合、確認申請が必要となっています。
その規制が100㎡を超える→200㎡を超える場合に変わります。
そもそも「用途変更」とは、既存建物の建物の用途(使い方)を変更することで、例えば、住宅を店舗に変えたり、事務所をホテルに変えたりする場合などが「用途変更」に該当します。
ですので、A社の「事務所」をB社の「事務所」のように変更する場合は用途変更には該当いたしません。
また、「下宿」から「共同住宅」のような、類似の建物用途の場合も該当いたしません。
そんな中、皆様勘違いされる方が多いのが、用途変更に際し確認申請が不要な場合であれば、建物をそのまま使えると思われているそうですが、あくまで、確認申請手続きが不要であり、建築基準法必要な構造や設備は用途によって必要となります。
また、消防設備も用途によっては必要となり、届出も必要となりますので、ご注意ください。
用途変更に伴う確認申請手続きが必要か、また、どのような手続きが必要かなど、変更したい用途によって異なりますので、お気軽にご相談ください。