最近、朝昼晩の気温寒暖差が激しく、体調管理が大変な季節となりましたね。
さて、今回は9/25に施行されました改正建築基準法について、ご紹介いたします。
今回の改正で、何点か緩和されたり、強化された部分がありますが、今回ご紹介いたしますのは、「老人ホームなどの共用廊下・階段部分について、容積率規制の緩和」についてご説明いたします。
元々、老人ホームなどの福祉施設の廊下や階段部分等の共用部分は、容積率の対象となる床面積に算入されておりました。しかし今回の改正により、共同住宅と同じように、容積率の対象となる床面積に算入しなくてもよくなりました。
文章だけでは分かりにくいと思いますので、下にある図を参考にしてください。
このような緩和の背景には、
・高齢化社会が進む中、既存の共同住宅を老人ホーム等に転用しやすくなる。
・新築時、共用廊下などの共用部分の面積を住戸に充填することができ、レンタブル比が向上することで、事業者様の採算性が向上する。
等といったような事が言えます。
弊社は福祉施設も多数手掛けておりますので、今回の緩和を機にご検討してみてはいかがでしょうか。
施工事例
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https://www.kawata.org/our_team/architecture