ご無沙汰しております設計課八木です。
今回は、都市計画法等の改正により新たに創設される「田園住居地域」について紹介します。
用途地域の規定は、「田園住居地域」が加わりこれからは13種類になります。改正の目的は、「都市における緑地の保全および緑化ならびに都市公園の適切な管理を一層推進するとともに、都市内の農地の計画的な 保全を図ることにより、良好な都市計画の形成に資すること」とされています。
「田園住居地域」の規制内容は、現行の低層住居専用地域に建築可能なものに加え、一定の農業施設の立地を限定的に認められます。
農業用施設は従来の低層住居専用地域の規定で原則的に認められなかったものです。店舗・飲食店などは500平方メートル以内(かつ2階以下)の建築が可能です。
改正は平成30年4月1日より施行されますが、今回は1種類の用途地域の追加になります。実際の指定は、改正法が施行されてから数年かけて実施されると思われますので行政からの情報には注意しましょう。