設計課の八木です。
2020年残すところあと僅かとなりました。
皆様やり残した事はないでしょうか。
2021年に目を向けますと私共の業界では「建築物省エネ法」の改正が4月1日から施行されることが注目されています。
そもそも「建築物省エネ法」とは、豪雨や台風、猛暑等年を追うごとに私たちの生活を脅かすようになっており、気候の変動による被害は様々な形で世界中にひろがっています。その原因の一つである地球温暖化を防ぐために、温室ガスを減らす目的で制定されました。
では今回どのような所が変わるのか?
①適合義務制度の対象建築物の拡大
非住宅建築物の適合義務(省エネ適合性判定が必要な建築行為)の対象が床面積2000㎡以上から300㎡以上へ変更になります。
2017年度建築着工統計による数値で検証すると適合義務対象数は現在の5倍以上になる可能性があり設計者だけでなく、審査機関も混乱する事もあり得るかもしれません。
出典:国土交通省「改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト」
②説明義務制度の新規創設
設計者は、一戸建て住宅の省エネ性能についてお施主様(建築主)への説明が義務化されます。外観や内装、住宅設備の性能だけでなく省エネ性能についても検討しましょう。
私自身が混乱しない様準備していきたいと思います。