県税の優遇措置を受けることができます。
企業の社長様へ
本社機能の移転・拡充を行う場合、一定の条件の下、不動産所得税や法人税などの
優遇措置を受けることができます。
優遇措置を受けるには、着工する前に知事に対し「地方活力向上地域特定業務施設
整備計画」という書類を申請してから認定を受ける必要がありますが、計画検討の
ある企業様は一度、お早めにご相談ください。
認定により受けられる優遇措置
【県税の優遇措置】
『不動産取得税、事業税3年間(移転型のみ)』
【国税の優遇措置】
『法人税・所得税』
建物等の取得価格に対して特別償却又は税額控除
『雇用促進減税』
特定業務施設において、新たに雇い入れた従業員等に係る税額控除
【その他の優遇措置】
『債務保証』
中小企業基盤整備機構による債務保証
『低利融資』
日本政策金融公庫の低利融資制度
上記の優遇措置が検討できます。
「地方活力向上地域特定業務施設計画」の作成するのってめんどくさいな・・・とお思いの社長様、大丈夫です。
加和太建設では、お客様と相談をした上で行政との打ち合わせを完全サポート致します。
安心して、ご相談ください。