【Mt. Fuji Brewing】ゴールデンウィークはここで決まり!?

今年は祝日が10連休という大型ゴールデンウィークの年ですね!

皆様、もうご予定はお決まりですか?

もう決まってしまっている方も、まだ決まっていない方も、必見です!!

【Mt. Fuji Brewing】

ブルワリー1

なんと!!建設会社である当社が運営するブルワリーレストランです。

富士山の恵みである湧き水を使用し、丹精込めて醸造されたここでしか味わえないクラフトビールがあるんです!

このクラフトビールですが、あまりにも好評で予想を大きく上回る販売状況となり、一時販売休止にしなければならないほどで、このゴールデンウィークに間に合わせるようにご用意しているところです。

また、料理にも大変こだわっており、窯焼きという調理法で、 富士宮の地元食材を使った料理が楽しめることも特徴のひとつです。

そして、店内の窓からは、富士山本宮浅間大社や富士山の湧き水が流れる神田川を望むことができ、雰囲気も最高です!

3月16日には、オペレーション練習と称しまして、私も美味しいランチを頂きました。

そのときの写真がこちら!

ブルワリー2

本当はもっと載せたいくらいオシャレで美味しかったのですが・・・

是非、ご自身で味わってきてください!!(笑)

 

そんな【Mt. Fuji Brewing】のHPはこちら

静岡県富士宮市大宮町4−5(富士山本宮浅間大社より徒歩1分、P24台)

TEL:0544-66-5223

受付時間:11:00~22:00(ラストオーダー21:30/火曜定休)

車:新東名高速道路 新富士ICより12分

改正建築基準法(用途変更編)

こんにちは。

この時期になってきますと、どこか有名な桜を見に行きたくなるけど、

毎年結局近場の桜で終わってしまう設計の加藤です。

 

今年こそは・・・。

 

さて、今回ご紹介させていただく内容は、改正建築基準法の「用途変更」編です。

現在、空き家が増えている中、住宅をそれ以外の用途に変更して活用することが求められております。

現在、空き家を福祉施設や商業施設などの特殊建築物に用途変更する際、床面積100㎡を超える面積を変更する場合、確認申請が必要となっています。

その規制が100㎡を超える→200㎡を超える場合に変わります。

そもそも「用途変更」とは、既存建物の建物の用途(使い方)を変更することで、例えば、住宅を店舗に変えたり、事務所をホテルに変えたりする場合などが「用途変更」に該当します。

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ですので、A社の「事務所」をB社の「事務所」のように変更する場合は用途変更には該当いたしません。

また、「下宿」から「共同住宅」のような、類似の建物用途の場合も該当いたしません。

そんな中、皆様勘違いされる方が多いのが、用途変更に際し確認申請が不要な場合であれば、建物をそのまま使えると思われているそうですが、あくまで、確認申請手続きが不要であり、建築基準法必要な構造や設備は用途によって必要となります。

また、消防設備も用途によっては必要となり、届出も必要となりますので、ご注意ください。

 

用途変更に伴う確認申請手続きが必要か、また、どのような手続きが必要かなど、変更したい用途によって異なりますので、お気軽にご相談ください。

 

地域振興のための工場とは…?実績あります!

こんにちは!

大人になってもひなあられを沢山食べたい営業支援課の鈴木です。

立春が過ぎ、徐々にあたたかさを感じるこの季節が好きです。

寒暖差があるので風邪や体調不良にはお気を付け下さいね。

 

さて、今回は「市街化調整区域に工場が建てられる」という内容でお送りします。

そもそも市街化調整区域は不要な開発を防ぎ、土地本来の風景や農業などの産業を守るために建物を立てる上での条件が厳しい地域でしたね。

え?工場って不要な開発じゃない?

…と思ったそこのあなた!

不要じゃないんです。雇用が生まれれば人口が増え、人口が増えれば市町が豊かに。

そんなこんなで「地域振興のための工場」(※名称は行政によって異なります)が調整区域にて建設が認められることがあるんです。

ただし、どんな産業の工場でも認められる訳ではありませんので注意が必要です。

技術先端型産業と呼ばれる、医療器具や医薬品の製造・航空宇宙製品の製造等が対象になります。

御社の事業はいかがですか?当てはまるかな…と気になる方は弊社宛にご一報ください!

▼営業支援課:鈴木宛 055-987-5542

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また、この「地域振興のための工場」として認められるためには諸々の条件があります。

御社の所在している市町にどんな決まりがあるのか?どこを見ればわかるのか?

気になる方は弊社宛にご一報ください!

▼営業支援課:鈴木宛 055-987-5542

yaruki_moeru_businesswoman

 

 

 

 

 

 

 

電話ばかりお願いして、それじゃブログの意味がない?

…仰る通りです!今回は特別に行政のどんなところを見ればよいのかもお知らせします。

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第50回三島成人式記念駅伝大会に参加しました!!

皆様、寒い日が続きますが如何お過ごしでしょうか?

1月13日(日)三島市で開催されました「第50回三島成人式記念駅伝大会」の企業の部に「チーム加和太」として参加いたしました!!私を含む営業部のメンバーを中心に5区間21.0kmへの挑戦でした。

今年から新設された「企業の部」の影響からか、総勢67チームの参加が有り、大会が非常に盛り上がっていました!

お正月休みには毎日のようにランニングをして体を絞り、チーム練習も行いながら大会に臨みました。他のチームは市町村駅伝に参加をしているようなメンバーから普段からランニングクラブで活動をしているチームなど強豪揃いで不安でいっぱいでした。

それぞれ5人がベストの走りをすることができ、企業の部で5位、総合で28位という好成績を残すことができました!!

沿道では「加和太」の文字を見て応援してくれる方もたくさんいらっしゃいました。大変励みになりました。声を掛けて下さった皆様、本当にありがとうございました!!

地元三島の大会ですので来年以降もチームを組み、参加をしていきたいと思います!

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改正建築士法

こんにちは。

設計課の八木です。

 

建設業従事者の高齢化や若者の建設業離れが進む中、技術者不足がより深刻な状況になっております。

若い技術者確保目的で、昨年末に受験者が減少している建築士試験を受験しやすくする為、改正建築士法が公布されました。

ヘルメット

早ければ2020年の試験から実務経験なしで受験できるようになります。

現行では、建築士試験の受験条件は学歴と実務経験です。

改正施行後は、学歴が条件を満たした時点で受験できるようになります。

例えば、大学4年間建築を学んで卒業後、大学院在学中でも一級建築士試験の受験は可能になります。

ただし試験に合格しても、免許の登録要件として各試験の実務経験が必要になってきます。

 

設計2

多くの若者が建設業界に興味を持ち建築士試験にチャレンジしてくれる様、日頃の業務を頑張っていきたいと思います。