設計課の八木です。
今回は、静岡県条例の改正について紹介させて頂きます。
静岡県では、昭和59年から建築物の地震対策として
建築基準法による耐震強度の1.2倍を求める基準を定めていました。
今回、想定される南海トラフ巨大地震等に対して新築建築物の
地震に対する安全性を確保する為に、建築基準法が定める耐震強度の
1.2倍を求める静岡県独自の基準を義務化することになりました。
適用は、平成29年10月1日以降に着手する建築物になります。
弊社の商品にあります戸建て賃貸住宅の「K-room」では、
条例改正前より条例の規定する地震地域係数による倍率(1.2)と、
真の耐震性能のばらつきによる倍率(1.1)を乗じた1.32倍以上の
壁量を確保した建物を提供しております。