三島市における本社機能の移転・拡充に対する支援制度のご案内

今回は前回の静岡県の支援制度に続き、三島市の支援制度をご紹介致します。

 

前回ご紹介しました「国税」、「県税」の優遇措置に加え「市税(固定資産税、都市計画税)」の優遇措置も合わせて適用可能です。

 

概要

市外に本社を有する企業が本社機能を三島市に移転、又は三島市の既存企業が本社機能を拡充する場合において新増設した資産に対する固定資産税・都市計画税を3年間免除(0円)するものです。

 

課税免除の主な要件

・三島市の地域再生計画に適合していること

・企業の本社機能の移転・拡充の整備が行われていること

・本社機能において従業員数が10人以上(中小企業5人以上)増加すること

・新増設する本社機能の用に供する家屋及び償却資産の取得価格合計が3,800万円以上(中小企業1,900万円以上)であること

・平成30年3月31日までに静岡県より整備計画の認定を受けること

 

*本社機能とは

「調査企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」等の事務所、研究所、研修所をいい工場や店舗などは対象になりません。

 

三島市担当課:企画戦略部政策企画課 TEL 055-983-2616

【全国トップクラス】本社機能の移転・拡充に関する優遇税制を創設しました!

三島市HPはこちら→https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn030450.html

 

当社ではお客様と行政との間に入りサポート致します。

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投稿日:2017年5月24日 最終更新:2017年5月24日
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